死因贈与・遺贈と遺産分割協議

●死因贈与・遺贈と遺産分割協議の必要性

遺贈は、被相続人(死亡した人)が遺言で財産を一方的に贈与することをいいます。

一方的な行為なので受贈者(贈与されたのもを受け取る人)は断ることができます。


遺贈と似た言葉で贈与があります。

生前に贈与する(生前贈与)と、死亡してから贈与する(死因贈与)があり、いずれも当事者の合意で成立する贈与契約なので、合意がない限り成立しません。

 

被相続人の遺産分けで死後問題になるのは、死因贈与遺贈です。

死因贈与は、生前に結んだ贈与契約が詐欺であったり、当事者の判断能力がないのに約束したりする場合は一定の者が取り消すことができます。

死因贈与は遺贈と同じ扱いになるので、遺留分の侵害額請求(被相続人が相続人(遺留分権利者)以外に贈与や遺贈を行った場合、相続人(遺留分権利者)に法律上確保された最低限度の財産を取り戻すこと)の対象になります。

 

遺贈には、包括遺贈特定遺贈があります。

包括遺贈は、「遺産の〇分の1を贈与する」といった記載をする場合で、具体的に贈与する遺産が決められていません。

特定遺贈は、「〇〇の土地を贈与する」などと具体的に特定されている場合です。


●死因贈与や遺贈の遺産分割協議のポイント

死因贈与や遺贈による遺産が特定されている場合は、遺産分割協議は不要で、その他の余りの財産がある場合にのみ協議することになります。

ただし、その死因贈与や遺贈が遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人が侵害額請求をする場合には、まず遺産の評価などについて話し合うことが必要です。


また、「〇分の1を死因贈与(あるいは遺贈)する」という包括贈与の場合には、どの遺産を贈与するのかの遺産分割協議が必要になります。

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