遺産分割は相続人の話し合いで分けるだけでいい??

●遺言執行者が必要なケースとは?

遺言の内容によっては、相続人以外の者が遺言の執行手続きをすべて担うことが必要な場合があります。これらを担当するのが遺言執行者です。

たとえば、被相続人に対して暴力をふるう息子を相続人から廃除したいという場合は、相続人以外の者を遺言執行者となることが必要です。

婚外子を遺言によって認知する場合にも遺言執行者による事務手続きが必要になります。

また、相続人間の公平を保ち、スムーズに遺言執行を行うために第三者である専門家を設定するパターンが実際には多く見られます。


●遺言執行者を選任するには?

被相続人が遺言書を作成する場合には、遺言で遺言執行者を指定することができ、

遺言の効力発生時点で、未成年者もしくは破産者に該当する人以外は誰でもなることができます。

指定された遺言執行者も、これを受けるか断るかは自由ですので、事前に打診しておく必要があります。

指定された遺言執行者が辞退したときには、相続人や相続債権者(亡くなった被相続人の債権者)などは、家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選任してもらうこともできます。


●遺言執行者の仕事は?

遺言執行者に選任された者は、相続財産の管理をはじめ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます。承諾した時点で、ただちに任務を執行しなければなりません。

遺贈の目的が不動産や現金であれば、その引渡しや移転登記の手続きなどの、相続人へ財産分割の事務手続きをすべて行わなければなりません。

遺言執行者が指定されている場合は、相続人が遺言執行を妨げる行為は禁止されていますので、相続人の処分行為はすべて無効になります。

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