遺言があった場合の遺産分割協議


●遺言があった場合の遺産分割協議のポイント

遺言があった場合は、原則として遺言書に従った遺産分割となります。

遺言があれば遺産分割協議は必要ないのでは?と思われるかもしれませんが、遺言書での遺産分割が、単なる相続分の指定(相続人の〇〇に遺産の何分の1を相続させる)や、住宅などの特定の遺産を誰々にあげるなどのように、特定物の指定のみの遺言内容しかなければ、相続人間で納得していない場合は話し合わなければならず、遺産分割協議が必要になります。


●具体的遺言書の例と遺産分割協議

【第〇条 妻▲▲に、全遺産を相続させる】

この遺言は有効ですが、他に相続人(兄弟姉妹は除く)がいる場合は、その相続人は遺留分(一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合)があるので、遺留分侵害額請求(子供は遺留分割合 2分の1)がされる可能性があります。

今回のケースだと通常、父親の死亡によって母親が全額を相続しても、いずれ母親が死亡すれば、父親から相続した財産で母親が使った残りはその子が相続するので、さして問題にはなりません。しかし、後妻などの場合は遺留分侵害額請求をされる可能性が高くなります。


【第〇条 妻▲▲に全財産の3分の1、子A男、B男には各自遺産の3分の1ずつを相続させる】

この遺言は、各相続人の相続分のみを記載したものですが、法定相続分(配偶者2分の1)に比べると妻の相続分が少なくなっています。

遺留分(法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1=4分の1)を侵害していないので侵害額請求はできません。だたし、預貯金や不動産などの個々の遺産をどのように分けるかは相続人同士の話し合いが必要になります。


【第〇条 妻▲▲に自宅を相続させる。子A男、B男にはその余の財産について2分の1ずつ相続させる】

この遺言書には妻についてのみ具体的な相続財産の指定がありますが、子2人については自宅以外の財産の分割について話し合う必要があります。

また、相続人の遺留分を侵害してしまう場合は、侵害された相続人はほかの相続人に侵害額請求ができます。

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