相続人の相続権がなくなってしまうケースとは?②

●相続人の廃除とは?


相続人の相続権がなくなってしまうケースとは?①

でご紹介した相続欠格ほど厳しい制度ではありませんが、「廃除」があります。


民法では遺留分(1円も受け取れない遺言をされても必ず受け取れる遺産の一定割合)

がある推定相続人(相続人になる予定の方)が、下記の行為を行った場合、被相続人は家庭裁判所に対し、その推定相続人の資格をはく奪するように請求できます。


①被相続人を虐待した

②被相続人に重大な侮辱を加えた

③その他著しい非行をした


廃除の対象を「遺留分を持つ推定相続人」に限るのは、遺留分がなければ遺言を書くことによってその者の取り分をゼロにできるからです。(兄弟姉妹は遺留分がありません。)


廃除の申し立ては、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てることも、遺言による申し立ても可能です。

遺言による場合は遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。


廃除が認められると、廃除を受けた相続人は相続権を失いますが、その者に子がいればその子が代襲相続することになります。

また、被相続人が廃除を取り消したいと思えば、家庭裁判所に廃除取り消しの申し立てをすることができます。

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