●相続人の欠格とは?
被相続人の配偶者や子などが法定相続人とされているのは、家族的共同生活関係がその根底にあるからです。
民法では、家族的共同生活関係を破壊したり危険に陥れようとする者は、
相続欠格者として、相続権を認めないことにしています。
(相続欠格者とされるケース)
① 故意に被相続人または先順位や同順位にある相続人を死亡させ、もしくは死亡させようとしたために刑に処せられた場合
② 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合
③ 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回・取り消し・変更をさせた場合
④ 詐欺または強迫によって被相続人が遺言したり、その撤回・取り消し・変更をしようとしたりするのを妨げた場合
⑤ 遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した場合
相続欠格者かどうかは、裁判所の判決によって決まるのではなく、欠格事由があればなんら手続きを要せず相続人の資格を要します。(欠格事由に該当するかに争いがあれば裁判になります。)
欠格事由に該当し、欠格者に子がいれば代襲相続(子が代わりに相続)します。
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