●遺言があるのに遺産分割協議が必要なケース
被相続人が、遺産を相続人などに相続させようとして遺言書を書きますが、その遺言の仕方によっては相続が開始した後で相続人による遺産分割が必要な場合があります。
たとえば、「長女に遺産の1/2を相続させる」とだけ遺言書に記載されていれば、相続分の指定のみしか記載がないので、残りの遺産にについて&具体的な遺産を誰が受け取るかについては遺産分割協議が必要になってきます。
遺産の内容が遺産のすべてについて詳細に誰に相続させるかを定めており、それについて遺言執行者が定めてあれば、その後に遺産分割協議を行う必要はありません。
しかし、自筆証書遺言をご自身で作成された場合はスムーズではないのが現状です。
遺言者の意思は尊重されなければなりませんが、遺言でカバーできない遺産の処理については、遺産分割協議にて誰が何を相続するかを決めなければなりません。
●遺言内容と異なった内容の遺産分割協議はできるのか?
遺言の利益を受ける者の自由意思による(脅されたわけではない)全員の同意があれば、遺言とは異なる分割をすることは可能になります。
ただし、遺言執行者が決められている場合には、遺言執行者は決められた通りの遺言内容を執行する立場ですので、遺言執行者の同意がない限り、遺言内容と異なった内容の遺産分割協議はできないことになります。
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