養子の法律上の地位は、実子とまったく同じです。
養子縁組(特別養子ではなく普通養子の場合)が結ばれていても、養子と実親(その親族)とは何の影響も受けないので、
養親からの相続も実親からの相続も両方できます。
婿養子を迎えることもありますが、単に娘に婿として迎えただけでは婿は相続人にはなれません。
娘の両親と養子縁組をすることによって、娘とともに婿も相続人になることができます。
特別養子縁組は、先程説明した普通養子縁組とは異なり、養子になることによって実の両親と生活面でも戸籍上でも親子関係が終了します。
もちろん、実親の相続はできなくなり、実親に対する扶養義務もなくなります。
このように、血のつながった両親との関係を断つ制度であるため、特別養子縁組が成立する要件や手続き(家庭裁判所の審判や養子や養親の年齢制限など)は厳しくなっています。
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