遺産の分割に関して、相続人間でスムーズに遺産分割をすることが難しいと予測される場合、相続開始から5年以内の範囲で遺産分割禁止を遺言書にて定めることが可能です。(相続開始後の相続人間の協議や裁判所の審判でも可能)
胎児や未成年が相続人の場合は、特別代理人(遺産を分け合う関係でなければ誰でも可能)を立てる必要があります。
胎児の出生を待ちたい、家庭裁判所への特別代理人選任の申し立ての時間と手間がかかる、第三者である特別代理人が介入することにより遺産分割協議がスムーズに行われない可能性があるケース等で有効です。
遺産のすべて or 一部を分割禁止にすることが可能ですので、一部を分割禁止にした場合は、先にスムーズに分割できる遺産のみを指定された相続人で分割し、禁止された遺産部分は禁止期間が過ぎてからの分割とすることができます。
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