内縁の配偶者は相続人になる?①2026.03.30 03:45●配偶者は常に相続人 被相続人の配供者は常に相続人となります(民法890条)。 ただし、婚姻は、戸籍法の定めるところによって、その効力を生じます。(民法739条1項) 被相続人の死亡時に配偶者の地位にあれば、その後、配偶者が旧姓に戻っても、再婚をした...