●配偶者は常に相続人
被相続人の配供者は常に相続人となります(民法890条)。
ただし、婚姻は、戸籍法の定めるところによって、その効力を生じます。(民法739条1項)
被相続人の死亡時に配偶者の地位にあれば、その後、配偶者が旧姓に戻っても、再婚をしたとしても、相続人であることには変わりありません。
しかし、事実婚は法的な婚姻ではないため、内縁関係の配偶者は法定相続人にはなりません。
法定の婚姻をせず、事実婚のままで確実に財産を承継させたいのであれば、その旨を遺言しておく必要があります。
●内縁の配偶者の保護
しかし、内縁の配偶者が全く相続に無関係というわけではなく、一定の場合には財産の承継等が認められる場合があります。
(1) 借家権の承継
借家人が相続人なしに死亡した場合、その家に居住していた内縁の配信者は、借家権の承継が認められます(借地借家法36条)。
他方、借家人に相続人がいる場合には、相続人が借家権を相続することになりますが、その場合でも、特別の理由のない限り、相続人がその借家に居住していた内縁の配偶者に退去を迫ることは許されないと考えられています。(最高裁昭和42年2月21日判決)
もちろん内縁の配偶者が借家権を放棄することも可能です。
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