●内縁の配偶者の保護
2) 特別縁故者としての財産分与請求
相続人が誰もいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者がいれば、その者に相続財産の全部または一部が与えられる場合があります。(特別縁故者に対する相続財産分与(民法958条の2))
したがって、事実婚のパートナーであった被相続人に相続人が誰もいないというときには、内縁の配偶者は、下記手順によって相続財産の全部または一部を承継できる可能性があります。
① 相続人の存否が不明の場合には、利害関係人らの申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任する。
② 相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行う。
③ 相続財産管理人が、相続人を捜索するための公告を行い、相続人である権利を主張する者がいないことを確認する。
④ この公告期間満了後3か月以内に、被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に、特別縁故者に対する相続財産分与の審判申立てを行う。
もっとも、特別縁故者への財産分与が認められるかどうかは家庭裁判所の判断次第であり、内縁の配信者であるからといって確実に認められるわけではありません。
(3) 内縁の配偶者にも受給資格が認められる給付
労働災害における遺族補償(労働基準法79条、労働者災害補償保険法16条の2)や、
国民年金における遺族基礎年金(国民年金法5条7項・37条)、
厚生年金保険の遺族厚生年金(厚生年金保険法3条2項・59条)などの給付に関しては、
事実上の婚姻関係である内縁の配偶者にも、法律上の配偶者と区別せず受給資格が認められています。
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