どんな相続財産があるか分からないときの調査方法は?①


●主な相続財産 


相続財産の調査は、被相続人が生前にある程度整理をしていないと、調査作業が大変困難になってします。 その場合は遺品の整理作業をしつつ目安を付けながら調査していくことになります。 


主な相続資産として考える資産は、 

プラスの財産として不動産・預金・株式・債権・自動車やその他の動産・生命保険契約・退職金など、 

マイナスの財産として借入金・未払金・保証債務・連帯債務などが挙げられます。


 ●不動産の調査


登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産課税台帳(名寄帳)を取得することから始めます。 


登記事項証明書は、調査対象不動産を管轄する法務局(登記所)で、 

固定資産評価証明書・固定資産課税台帳は、調査対象不動産の所在地の市町村役場で取得することができます。

固定資産評価証明書は市町村によってはマイナンバーでコンビニでの取得も可能です。 


被相続人の所有していた不動産がわからない場合には、固定資産税の課税明細書(毎年6月ごろに各地方自治体より送付されてきます。)で確認できます。 


 ●預貯金・株式などの調査 


預貯金は、取引金融機関に照会し、残高証明を発行してもらいます。

通常は取引銀行の通帳が残っていると考えられますが、最近は通帳が発行されず金融機関のアプリのみの場合もあります。

通帳が見当たらない場合には被相続人が取引を行っていそうな金融機関を調査する方法になります。 


株式・有価証券の場合には、証券会社に照会します。

取引のある証券会社からは、年4回取引残高報告書が届く(デジタル化されてる場合もあり)ので、遺品にその報告書がないかどうか確認します。  

行政書士大阪法務事務所 北浜・堺筋本町

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