④デパート友の会などの会員カード
デパートの友の会とは、毎月一定額の積み立てをすると、特典のついた商品券などが得られるサービスです。まだ購入に利用していない積立金は、解約時に返還されます。
⑤スポーツクラブや趣味の会、通信販売など
月謝や会費をクレジットカード払や口座引落しにしており、決済先にも死亡の手続をしていないと、支払が継続してしまうので退会手続をします。
そのほか、通信販売で健康食品などを定期的に発送する契約をしている場合など、不要の場合はこれも停止します。
◆医療費の支払について
①医療費の支払 上記の支払と同様に、医療費の未払があるときは相続人が支払います。
②高額療養費の選付請求
被相織人の医療費の1か月の自己負担額が、所得状況に応じて定められる一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、その超えた分の金額は高額療養費の支給を申請できます。
(健康保険法105条、国民健康保険法57条の2、高齢者の医療の確保に関する法律1)。
相続人も、この請求を行うことができます。
➂相続人自身の確定申告における医療費控除(所得税法73条)
被相続人の死亡後に入院加療期間の医療費を請求され、相続人が支払った場合は、被相続人が治療等を受けていた時に、相続人と生計が同一であれば、医療費を支払った相織人の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる金額は、下記の式で計算した額です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額=(最高200万円まで)
(1)保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2)10万円 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
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