被相続人の水道光熱費・病院代などの支払はどうなる?①


◆各種の支払について 


生きている間は、住居費や光熱費がかかり、クレジットカードなどで買い物もしています。

亡くなる前に、全ての清算が済んでいることは稀なので、各種の支払が残ることがあります。 

これらは、被相続人の債務に当たるので、相続人が相続放棄をしないのであれば、相続人が支払をすることになります。 


口座引落しで支払をしていた場合は、死亡後に銀行口座が凍結すると支払が滞り、生活上必要なサービスも停止されてしまう場合もあります。 


預金通帳などの取引明細を確認して定期的に引き落としされている項目の整理をし、契約各社に対し、死亡の届出を行うとともに、残余の支払を済ませ、解約または名義変更手続を行います。 

手続時に、死亡の記載がある戸籍謄本や、被相続人との続柄がわかる戸籍謄本の提出を求められることもありますので、あらかじめ準備しておくと手続が迅速に進みます。 


①電気、ガス、水道、NHK、ケーブルテレビなど 

各社のお客様窓口に死亡の連絡をします。今後の利用契約について、解約、または契約名義の変更などを行い、未払の料金を精算します。 


② 固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダなど 

①と同様に、まずは各社が設置しているお客様窓口に連絡をします。

通信に関する契約のため、書面による手続きや、直営店に来店するなどの方法になります。 


➂クレジットカード 

多くの方が数社のカードを持っている時代です。解約手続が遅れると、会費などの支払が停止されません。財布の中や、預金通帳の取引明細などで契約しているカード会社を特定し、早めに死亡の手続をします。 

行政書士大阪法務事務所 ・堺筋本町

行政書士・宅建士&提携税理士の細やかな対応 相続・終活・不動産コンサルティング 法人&個人・各種法務サポート致します。