●生命保険の活用方法
相続において様々なケースで活用できます。
① 相続税の納税が予測される場合(節税対策)
② 納税資金が不足する場合(納税資金対策)
③ 相続財産に土地・建物のように分割しにくい財産がある場合や、子供が多い場合の相続争い回避
今回は①についてお話します。
●生命保険金の非課税枠
相続人が受け取る生命保険には、法定相続人1人につき500万円までが非課税になります。
相続放棄をした人も、法定相続人の数に含めることができます。
【例えば、法定相続人が妻と子2人であれば、500万円×3人=1,500万円までの生命保険金は相続財産に加えられません。】
この非課税枠に収まる保険金額で生命保険に加入すれば、
その保険料分の現金が課税財産から非課税の生命保険金に変わるため、支払保険料の分、相続財産が減ることになります。
また、生命保険金の非課税枠を利用するには、下記のようにする必要があります。
契約者➡被相続人
被保険者➡被相続人
受取人➡相続人
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