●農地の特殊性
農地も一般の土地同様、遺産分割や相続税課税の対象になります。
しかし、農地は優良農地の確保のために農地の所有権移転や、宅地への転用が自由にできるわけではなく許可制とされています。(農地法)
また、農業上の支障なく開発要請を満たすため、立地条件等により農地を区分し、その区分ごとに許可方針の強弱が設けられているため農地の価格はその宅地への転用可能性に応じた独特の財産評価が必要になります。(専門的なので今回詳細は省略)
●農地の所有権移転について
遺産分割による農地の取得の場合には所有権移転制限は及ばないので、遺産分割の際に許可条件を気にする必要はありません。(農地法3条)
ただし、特定遺贈(財産を指定して行う遺贈・例えば農地Aを孫Bに遺贈すると遺言すること)による農地取得の場合は、通常に農地を売買や贈与する場合と同様に農業委員会あるいは都道府県知事の許可が必要になります。
許可が得られない場合は受贈者(遺贈を受ける人)が農地を承継することはできません。
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