香典や弔慰金はどのように扱われる?

●遺産分割との関係

香典・弔慰金一般的に喪主への贈与と考えられているため、相続財産ではなく遺産分割の対象にはなりません。


●相続税との関係

香典は前述のとおり喪主や親族への贈与と考えられるため相続税の課税対象になりません。

なお、葬儀費用については相続税計算における債務控除の対象になりますが、香典返礼費用は債務控除に含まれません。


弔慰金も香典と同じく、被相続人が有していた財産ではないため相続税課税の対象にはならないのが通常です。

しかし、下記の金額を超える部分については実質的に死亡退職金と同じとみなされ相続財産として相続税の課税対象になります。

(1) 被相続人が業務上死亡した場合は、被相続人の死亡当時の普通給与3年分の相当額

(2) 被相続人が業務上死亡ではない場合は、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分相当額


ただし、その場合でも、全額が相続税の課税対象となるものではなく、

500万円×法定相続人の数(相続放棄した者も含む)の金額については非課税となります。


●所得税・贈与税との関係

香典・弔慰金は社会通念上相当と判断される金額であれば所得税・贈与税ともに非課税となります。

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