被相続人の事業の承継と遺産分割協議

●個人事業

個人事業の場合、遺産のうちの事業関連の遺産を相続する必要があり、商店を営んでいる場合、店(不動産)や店の商品やその他事業関連の遺産の一切を相続することになります。

 

事業関連以外の遺産が多い場合、後継者が事業関連の資産を全て相続し、事業関連以外の遺産を後継者を含めた法定相続人全員で法定相続分通りに分割することも可能です。

しかし、事業関連の遺産がほとんどを占めている場合は、後継者が事業用遺産の全部を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払う(代償金)という方法もあります。


●会社の相続

会社の後継者が事業を承継したい場合は、株式を相続する必要があります。株式の取得によって会社を承継することになるからです。

 

小規模な会社では、経営者が全株式を持っている場合多く、相続ではその株式を誰が相続するかが問題になります。

後継者の立場では、株式の取得の説得だけではなく、株式の評価や、他の遺産の内容、会社の経営の実情を説明するなど、共同相続人との話し合いが必要です。

また、株式以外の遺産が少ない場合は後継者が株式をすべて取得し、他の相続人に代償金を支払う方法もあります。

会社の経営が赤字だったり、多額の借金がある場合は、株式の評価そのものが低く、あるいは後継者に事業への献身的貢献のような寄与分(被相続人の財産維持や増加に貢献した場合、他の相続人より相続財産を多くもらえる制度)が認められる場合には、後継者はその分多く相続でき、代償金は少なくなる場合もあります。

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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