特例などで相続税が軽減されるケース②

●小規模宅地の評価の特例(H27.1.1以降の相続に適用)

被相続人の居住の用に供されていた宅地等、被相続人の配偶者、被相続人と同居していた親族等が取得する場合、宅地の面積が330㎡までは80%の評価減を受けることできます。

また、被相続人と生計を一にする親族の居住に供されていた宅地等を、被相続人の配偶者、被相続人と生計を一にする親族が取得する場合も同じです。

このほか被相続人等の事業の用に供されていた宅地等についても、80%もしくは50%の評価減があります。

摘要条件が複雑なので税務署か税理士に相談することをお勧めいたします。


●その他の税額控除制度(H27.1.1以降の相続に適用)

①未成年者控除

子供がいらっしゃる方は、子供が成年になるまで1年につき10万円の割合で計算した金額を子供の相続税から控除できます。


②障害者控除

障害者が85歳になるまで1年につき10万円の割合で計算した金額が差し引かれ、重度の心身障害者の場合は20万円で計算した金額が、同様に差し引かれます。


③相次相続控除

父親の死後、母親も数年経たないうちに死亡するというように、相続が10年以内に2回起こった場合は、前回の相続税の一定割合を後の相続の際に課せられる相続税額から控除できます。

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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