遺言書の作成にはご存じのとおり、法律で様々な要件が定められています。
その中でも、自筆証書遺言の要件の1つが、「全文自筆」であることです。
映像で残された遺言書は、この要件を満たさないため無効になります。
そのほか、ワードで作成したものや音声記録されたもの、代筆されたものも残念ながら、自筆証書遺言とは認められません。
最近ではスマートフォンを持っている方が増え、誰でも手軽に動画が記録できる時代になりました。
しかし、遺言書を自分で作る場合には、きちんと手書きで全文を書く必要があるのです。
なお、映像は遺言書としての効力がないものの、想いを伝える目的であればとても良い方法です。
どの財産を誰に残す、といった法律的な内容は、遺言書としての要件を満たす文書できちんと作成する必要がありますが、遺言書とあわせて想いをビデオメッセージとして残しておくと、残された家族は喜ばれるでしょう。
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