公正証書遺言作成の進め方⑫⑬

前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順 ⑫⑬をご紹介させていただきます。

の⑫⑬をご紹介させていただきます。


⑫ 遺言執行者の検討・依頼をする


財産を渡す相手が決まったら、遺言書の内容を実現してくれる(手続きを全て取り仕切る)遺言執行者を選任しましょう。

また、一方的に遺言書で執行者を指定されたからといって、執行者になる義務があるわけではなく、拒否もできます。そのため、いざ相続が起きた後で執行候補者に断られてしまう危険性もあります。

そうならないために、執行候補者に、できる限り事前に承諾を得ておいてください。


また、遺言執行候補者が自分より先に死亡していまったり、病気になったりして、遺言執行ができなくなる可能性もあります。このような事態に備え、遺言執行者についても第2順位まで指定しておくと安心です。


⑬ 付言を検討する


財産の行先や執行者を決めたら遺言書に記載する「想い」の内容を検討しましょう。

「想い」の部分(手紙のような内容)は遺言書の最後に「付言」として記載します。


「付言」は法的効力ではなく、「付言」がないからといって遺言書の効力にはなんら影響はありませんが、残された家族や大切な人の立場で見れば、やはり遺言者の想いは大切です。

法律的な内容のみの遺言書は無機質に感じられて、残された側から見れば、少しさみしいものです。

また、遺言書の想いを誤って解釈されてしまい、わだかまりを残してしまうかもしれません。

遺言書を作成した自分の気持ちが正しく伝わるように、ぜひ「付言」も記載しておいてください。

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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