前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の⑨~⑪をご紹介させていただきます。
⑨第2候補者の受遺者(遺産を貰う人)を検討する
不測の事態( [例]受遺者である長男が被相続人よりも先に亡くなってしまう等 )に備えて、各財産について第2順位以降の受遺者を検討しましょう。
⑩財産の記載漏れがないか検討する
行先の決まっていない財産がないか検討しましょう。
ただし、家財などあまり細かい財産まで羅列する必要はありません。
不動産や預貯金、有価証券などについては、たとえ小額のものであってもすべて明記したうえで、
細かな財産については、
[上記に記載のない財産は、すべて●●に相続させる(遺贈する)]
などと、1文を入れておくことをおすすめします。
⑪ 内容を再検討する
今までご紹介した①~⑩を踏まえて遺言書の内容を再検討しましょう。
いろいろと検討した結果、自分の「想い」が大幅にずれてしまっていないか、最初に立ち返った視点も忘れないでください。
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