前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の⑥をご紹介させていただきます。
⑥遺留分を侵害しないか検討する
「遺留分」とは相続人に法律上確保された最低限度の取り分です。
自分の思いのまま検討した内容で誰かの遺留分を侵害する場合、遺留分を侵害しないように検討する必要があります。
もちろん、遺留分を侵害した遺言書が一概にダメというわけではありません。
遺留分侵害額請求をされる可能性を検討したうえで遺言書を作成しても考え方として成り立ちます。
ただし、遺留分を侵害した遺言書を作る場合には、遺留分侵害額請求をされたときに、遺留分に該当するお金を支払うための準備が必要です。
具体的には、財産を多く残す相手(=遺留分を侵害された相手から遺留分侵害額請求を受けるであろう人)を受取人、自分自身を被保険者として生命保険をかけておく方法があります。
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