公正証書遺言作成の進め方①

①自分の法定相続人が誰かを確認する

前回ご紹介した①~⑯の手順の①からご紹介させていただきます。


法定相続人とは、簡単にいうと『遺言書がなかった場合に、財産を相続でもらう権利を持つ人』のことです。

では、だれが相続人になるのでしょうか?

まず、配偶者は常に相続人なれます。(ここは凄く重要ポイントですね)

もちろん配偶者のみが相続人のパターンだけではありません。


(1)最初に、子がいれば、子が相続人になります。

子のうち、自分より前に亡くなった子がいれば、その亡くなった子の子である孫が代襲して相続人になります。孫も先に亡くなった場合は曾孫、、、、、というように無限に代襲します。


(2)子や孫といった下の世代が誰もいない場合に、父母や祖父母といった自分より上の世代が相続人になります。


(3)子、孫、父母、祖父母がすべていない場合、相続人になるのは、ここでようやく兄弟姉妹です。

兄弟姉妹のなかにすでに他界していた人がいれば、その亡くなった子である甥や姪が代襲して相続人になります。

ここまでいくと、顔も合わせたことがない親戚と会うことになりますね。(私も過去にこのようなパターンの依頼人に遭遇したことがあります。)


なお、子や孫の代襲は無限ですが、兄弟姉妹の代襲は一度のみなので、姪や甥が他界した場合はその子までは相続権はありません。

現代は生活パターンが多種多様なので、自分が亡くなった時に、相続人になるのは誰なのか?を正しく把握しておくことが重要です。

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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