知って損はない相続情報⑥配偶者居住権

私たち目線に改正された民法のご紹介シリーズです。


2020年4月1日に民法が改正され、『配偶者居住権』民法1028条が新設されました。


それって何?と思う方が多数いらっしゃると思いますが、

ざっくりと簡単に言うと、


夫Aが所有する建物Xに、※夫Aと同居していた妻B夫Aが亡くなった後も終身にわたり、無償で建物Xに住み続けることができる権利 】です。


※相続開始時に妻Bが老人福祉施設等に居住していた場合は適応不可。あくまで同居が前提。


民法改正前は、夫Aが亡くなり相続が発生した場合、遺言などが無ければ遺産分割が完了するまでは、すべての相続財産は相続人全員の共有でした。


配偶者である妻B持ち家Xに現実に住んでいるという事情は、法律上は考慮されなかったのです。


そこで今回の民法改正で『配偶者居住権』を取得すると終身で権利が保障されます。

法律上で保障されるので配偶者にとっては安心ですね。


では、何もしなくても自動的に『配偶者居住権』を取得できるのか?という疑問が出てきますが、

もちろんそうではなく、、、


あらかじめ遺言で記載しておくと『配偶者居住権』は相続直後から権利が発生します。


遺言が無い場合は、

②まず、夫Aの相続が発生すると『配偶者短期居住権』が自動的に適用され、遺産分割終了までの間(最低6か月)は妻Bは以前から住んでいた建物Xに引き続き居住可能です。


その後、相続人全員の遺産分割協議にて終身の権利である『配偶者居住権』の取り決めをすることにより権利が発生します。

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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