相続の際の生命保険の活用方法とは?③


●生命保険の活用方法 

相続において様々なケースで活用できます。

 ① 相続税の納税が予測される場合(節税対策) 

 ② 納税資金が不足する場合(納税資金対策)

 ③ 相続財産に土地・建物のように分割しにくい財産がある場合や、子供が多い場合の相続争い回避

今回は③争族回避対策についてお話します。


●争族回避のための生命保険 

 

① 生命保険金は受取人を自由に指定できる財産(遺産分割協議の対象外)

財産の多少にかかわらず、分割し難い(自宅や敷地)があり、相続人が複数いるような場合は遺産分割争いになる可能性があります。 

このような場合は、自由に分割でき、かつ現金で支払われる生命保険の利用が非常に有効です。

 

例えば、相続財産として自宅と土地があり、相続人が3人の息子の場合は、

長男が自宅と敷地、次男と三男には生命保険(現金)というようにします。 

 

契約者➡被相続人 、 被保険者➡被相続人 、 受取人➡次男・三男 


② 代償分割を利用する場合 

被相続人が会社経営者または個人事業主などの場合で、後継者に特定の財産(自社株やお店等)を相続させたい場合に代償分割を行う場合がありますが、

代償分割のお金の原資に生命保険を充てる方法もあります。

 

契約者➡被相続人 、 被保険者➡被相続人 、 受取人➡後継者(長男) 

 

上記のケースでは後継者(長男)は受け取った生命保険金を次男・三男に代償分割のお金として支払います。

設定の保険金額は、次男・三男の想定する遺留分以上の金額を設定します。 


また、非課税枠を超える生命保険金は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

したがって、その税額分も考慮の上で保険金額を設定する必要があります。 

行政書士大阪法務事務所 北浜・堺筋本町

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