相続の際の生命保険の活用方法とは?②

●生命保険の活用方法

相続において様々なケースで活用できます。

① 相続税の納税が予測される場合(節税対策)

② 納税資金が不足する場合(納税資金対策)

③ 相続財産に土地・建物のように分割しにくい財産がある場合や、子供が多い場合の相続争い回避

今回は②納税資金対策についてお話します。


●現金の確保

ある程度の資産はあるけれども、その多くが自宅や敷地などの不動産の場足は課税財産が高額で、相続税の支払いに充てる資金が不足することが考えられます。

最悪の場合は自宅を手放すことになってしまいます。

また、被相続人に十分な預金があっても、相続が発生すると一時的に預金口座が凍結されます。


しかし、相続法の改正により、遺産分割前でも家庭裁判所の判断で家庭裁判所が仮取得を認めた金額の仮払いが認められるようになりました。


また、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

この場合は自身の法定相続分の1/3まで(金融機関ごとに150万円まで)という制約があるため、生活費や葬式費用の支払いに困る場合があります。


このような事態を防ぐために相続時にすぐ使える現金を確保する手段として生命保険の活用が有効です。

ポイントは相続税納税義務がある各相続人の納税額をある程度把握することです。


【1】 契約者➡被相続人 、 被保険者➡被相続人 、 受取人➡相続人

この場合相続人の受け取る保険金は、非課税枠(法定相続人1人につき500万円)を超える部分は本来の相続財産とは別の『みなし相続財産』として課税対象になります。


【2】 契約者➡相続人 、 被保険者➡被相続人 、 受取人➡相続人

この場合の相続人の受け取る保険金は、相続財産ではなく相続人自身の一時所得として扱われ、所得税の対象となり、

下記計算方法により税負担が緩和されています。

(受取保険金-払込保険料-50万円)×1/2=一時所得

行政書士大阪法務事務所 北浜・堺筋本町

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