相続人が海外にいる場合の相続はどうなる?②

●相続人が海外にいる場合の遺産分割における必要書類(被相続人の書類と同じ)

② 住民票に代わる『在留証明書』

相続財産に不動産がある場合、その不動産の相続登記手続きを遺産分割協議書に基づいて行い、その際に住民票が必要です。

国内にいる相続人の住所を証明するには、戸籍の附票または住民票を使います。在外邦人は、日本国内に本籍が残っていても、戸籍の附票にも住民票にも、居住する海外の住所は記載されません。

そこで『在留証明書』が代用できます。

現地の日本領事館にパスポートや運転免許証・光熱費の請求書など、いつから海外の現住所に居住しているのかを証明できる書類を提示して申請します。


➂戸籍に代わる『相続証明書』

海外に居住する相続人の中には、現地の国民として帰化した方がいる場合があります。

そのような場合でも相続人として証明する必要があります。

外国人の場合は戸籍がないので、代わりに『相続証明書』が必要になります。

『相続証明書』は被相続人が死亡して相続が開始したことや、登記申請人が真正な被相続人の相続人であることや、相続人が他には存在しないことを明らかにできる書類です。

実は、『相続証明書』というタイトルではなく、書類別に、出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書などになります。


●相続人が海外にいるが連絡がつかず所在不明の場合

この場合でも相続人としての権利はあるので、裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、その選任された不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。

もし、遺産分割協議がまとまらない場合は遺産分割調停の申立てをすることになりますが、その要諦当事者も不在者財産管理人となります。

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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