特例などで相続税が軽減されるケース①

●相続財産とみなされるものとは?

相続財産は、相続人が死亡する前に所有していた財産ですが、相続税法ではこれ以外にも相続財産にとして含める者があります。それが「みなし相続財産」です。

生命保険金、死亡退職金、弔慰金が該当します。


生命保険金の場合、受け取った保険金額から、相続人1人について500万円の控除(非課税)があります。妻と子2人が相続人の場合は、1500万円の控除になります。


同様に、死亡退職金の場合にも、相続人1人につき500万円の控除が認められています。

弔慰金は本体なら非課税ですが、業務上の死亡の場合は給与の3年分の額、それ以外は6ケ月分の額を超える場合は、弔慰金ではなく死亡退職金として上記の取り扱いになります。


●配偶者には大幅な控除あり。「配偶者の税額軽減制度」

① 配偶者が相続により取得した財産額が1億6000万円以下であれば非課税になります。

また、1億6000万円超でも法定相続分以下であれば非課税になります。


② 受け取る財産額が1億6000万円超かつ法定相続分を超える場合は法定相続分にかかる税額が、以下にすべて該当する場合は、本来の税額から控除されます。(法定相続分以上は課税あり)

(1) 配偶者が実際に遺産を取得している。

(2) この減税措置を受ける旨の申告を必要書類を添付して行う。

(3) 原則として相続税の申告期限(相続開始を知ってから10ヶ月)以内に遺産分割が終わっている。


配偶者は相続人の財産の形成に大幅に貢献していること、また配偶者の老後の生活の安定させる目的からこのような控除が行われます。(内縁関係には適用されません)

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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