知って損はない相続情報②自宅の生前贈与

前回に引き続き、私たち目線に改正された民法をご紹介します。


自宅の生前贈与が遺産分割の対象外になります。

婚姻期間【20年以上】の夫婦間で【生前贈与】を受けた自宅等は、

相続時に持ち戻しせずに(=相続財産に入れず)配偶者が住み続けられます。

また、これは配偶者居住権とは異なり、自宅の【所有権】を持ちます。

贈与税と相続税との兼ね合いはありますが、

長年連れ添った配偶者にとっては、これはかなりのビッグニュースです。

勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

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