●相続放棄の申出
①申述の方法
相続放棄を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続しない旨を申述することで、相続を放棄することができます。
相続放棄の申述をするには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
この申出は、それぞれの相続人が各自で行えばよく、相続人全員で申し出る必要はありません。
この申述書による家庭裁判所への申出を行わない相続放棄は法的意味がありません。
②「3か月」の起算点
相続放棄の申出期間は、相続開始を知ってから3か月以内です。
相続開始を知ったときというのは、相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき、
または通常これを認識し得べき時から起算するとされています。(判例)
この期間は相続人ごとに別々に進行することとされています。
➂3か月以内に相続放棄をすることができない場合
3か月という期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認または相続放棄のいずれをするか決められない場合には、
家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てをすることで、期間延長が認められることがあります。
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